秋田家庭裁判所 昭和34年(家)916号 審判 1959年7月23日
本籍 韓国慶尚南道 住所 秋田市
福田永三こと 申立人 福永俊(仮名)
本籍 朝鮮平安南道 住所 秋田市
大谷勝子こと 事件本人 金勝子(仮名)
外四名
主文
申立人を事件本人等の後見人に選任する。
後見人及び後見監督人の事務について下記事項の遵守を命ずる。
一、事件本人等が、その父母の事故死により、加害者吉田常蔵から損害賠償及び慰藉料として受取るべき一切の債権の取立につき、後見人が法定代理人として有する取立の権限を秋田銀行に委任すること。
二、加害者吉田常蔵から取立てた金銭は、事件本人等の当座の生活費(月一五、〇〇〇円見当)としての相当額を普通預金とし、その他は全部一年の定期預金として継続し秋田銀行に預金し、且つ定期預金証書は秋田銀行に保護あずかりすること。
三、定期預金の利子は普通預金に入れること。
四、秋田銀行は、上記債権の取立及び預金の収支の明細を、その都度秋田家庭裁判所、後見人、後見監督人及事件本人に通知すること。
五、普通預金の払出は後見人及後見人監督人の印鑑により事件本人金明子又は金芳子が請求すること。
六、前第一~第五項の条項を変更するには秋田家庭裁判所の許可を得ることを要する。
(家事審判官 小田倉勝衛)